トレーラーハウスを利用した運輸事業所について
トレーラーハウス定義上、キャンピングカーであり飽くまで車両であるという特徴があります。その為、随時・任意に移動できる状態を確保していれば居住目的や事務所として使用しても建築物とは見なされません。この事は運送事業において大きな利点があります。何故ならば、運送事業における大規模駐車場は法律上建物の建設が困難な場所にある事が多い為に、運転手管理を行う事業所としての使用が可能になる為です。
茨城県つくば市にあるなりみすジャパン株式会社においてはそうした需要に応えるべく、運送事業者向けのトレーラーハウスの販売を行っています。同社のホームページにおいては、実際に同社のトレーラーハウスを事業所として申請し受理された運送事業所認可の事例も許可証付きで掲示されており、そのノウハウは確立していると言えます。内部スペースを休憩所等に当てる事で効率的な安全管理が可能となる為、高い評価を得ています。